分収林とは? わかりやすく解説

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分収林

国有林野法(昭和26年法律246号)に基づく分収造林従来部分林」と称していたもので、国有林野について契約により、国以外の者が造林し、その収益を国及び造林者で分収する森林)と分収育林国有林野生育途上若齢人工林について国以外の者が育林費の一部負担し、その収益を国及び当該負担者が分収する森林)の面積をいう。




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