亜硝酸態窒素換算値
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/09 06:10 UTC 版)
日本やアメリカ合衆国、シンガポールなどでは亜硝酸態窒素換算値を採用する。 日本 1998年6月に水道水基準、環境基準項目で硝酸および亜硝酸イオンの和を10mg/ℓ、また亜硝酸イオン単独で0.05mg/ℓと定めた。2014年4月1日厚生労働省令第15号が改正され亜硝酸態窒素に係る水質基準値が加えられた。
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