事後設立とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 契約 > 契約 > 事後設立の意味・解説 

事後設立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 03:49 UTC 版)

事後設立(じごせつりつ)とは、株式会社の取引に関する規制の一つである。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

概要

会社募集設立発起設立後2年以内に、その成立前から存在した財産を継続して使用する目的で、純資産に対する一定の割合以上の対価(旧商法においては、資本の20分の1以上、会社法においては、原則、当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が当該株式会社の純資産額として会社法施行規則135条で定める方法により算定される額に対し5分の1を超える場合)で取得する契約を締結することである(467条1項5号、旧商法246条)。変態現物出資とも言う。

現物出資規制の潜脱として使用されることから、旧商法においては現物出資に準じて扱われ、原則として株主総会の決議と検査役の調査が必要とされていたが、2005年に成立した会社法においては、検査役の調査についてはコストがかかりすぎるという理由で廃止され、株主総会の特別決議さえあればよいことになった(309条2項11号)。

外部リンク





事後設立と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「事後設立」の関連用語

事後設立のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



事後設立のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの事後設立 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS