争訟の方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)
「固定資産評価審査委員会」の記事における「争訟の方式」の解説
固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、6月以内に、裁判所に当該市町村を被告(代表者は同委員会)としてその取消しの訴えを提起することができる。
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