争訟の方式とは? わかりやすく解説

争訟の方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)

固定資産評価審査委員会」の記事における「争訟の方式」の解説

固定資産税納税者は、固定資産評価審査委員会決定不服があるときは、6月以内に、裁判所当該市町村被告代表者は同委員会)としてその取消し訴え提起することができる。

※この「争訟の方式」の解説は、「固定資産評価審査委員会」の解説の一部です。
「争訟の方式」を含む「固定資産評価審査委員会」の記事については、「固定資産評価審査委員会」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの固定資産評価審査委員会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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