アンチ・ダンピング課税とは? わかりやすく解説

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アンチ・ダンピング関税

(アンチ・ダンピング課税 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 05:37 UTC 版)

アンチ・ダンピング関税(アンチ・ダンピングかんぜい)は、輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出(ダンピング(不当廉売)輸出)が、輸入国の国内産業に被害を与えている場合に、ダンピング価格を正常な価格に是正する目的で、価格差相当額以下で賦課される関税のこと[1][2]。日本法においては不当廉売関税という。また、ダンピング防止税ともいう。WTO協定付属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定の最恵国待遇及びジィ協表の例外としてその第6条において認められており、発動手続きが、WTO協定付属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(AD協定)において規定されている。わが国では、関税定率法第8条および不当廉売関税に関する政令により調査手続き等が定められている。


注釈

  1. ^ 例外的な場合は、国内産業からの求めなしに調査を開始できる。
  2. ^ 日本においては、財務省、産業所管省及び経済産業省調査チームが、担当する。

出典

  1. ^ a b 不当廉売関税(ダンピング防止税)制度について”. 財務省関税局. 2024年4月6日閲覧。
  2. ^ a b 経済産業省 特殊関税等調査室HP (初めての方へ)”. 経済産業省 特殊関税等調査室. 2024年4月6日閲覧。
  3. ^ アンチダンピング協定 5.8条
  4. ^ a b c 経済産業省 アンチ・ダンピング(AD)措置の効果と活用(実践編P21〜)”. 経済産業省. 2024年4月6日閲覧。
  5. ^ 経済産業省 2019年版不公正貿易報告書第6章アンチ・ダンピング措置”. 経済産業省. 2024年4月6日閲覧。
  6. ^ 経済産業省 アンチ・ダンピング(AD)措置の効果と活用P24”. 経済産業省. 2024年4月6日閲覧。
  7. ^ 不当廉売関税の課税状況等”. 財務省関税局. 2024年4月6日閲覧。


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