ちょくせつせいきゅうとは? わかりやすく解説

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ちょくせつ‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【直接請求】

読み方:ちょくせつせいきゅう

直接民主制原理に基づき地方公共団体の住民直接その機関に対して一定の要求を行うこと。地方自治法により、条例の制定改廃事務監査、または議会の解散請求議員長の解職請求などができる。




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