汽車転覆等及び同致死罪とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 汽車転覆等及び同致死罪の意味・解説 

きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】

読み方:きしゃてんぷくとうおよびどうちしざい

人が乗っている汽車電車船舶を、転覆沈没させたり破壊したりする罪。刑法126条が禁じ無期または3年上の懲役処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役処せられる。汽車転覆罪汽車転覆等致死罪汽車転覆致死罪




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「汽車転覆等及び同致死罪」の関連用語

1
汽車転覆等致死罪 デジタル大辞泉
100% |||||

2
汽車転覆罪 デジタル大辞泉
100% |||||

3
汽車転覆致死罪 デジタル大辞泉
100% |||||

4
顛覆罪 デジタル大辞泉
100% |||||

汽車転覆等及び同致死罪のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



汽車転覆等及び同致死罪のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2025 GRAS Group, Inc.RSS