制令 脚注

制令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/10 06:32 UTC 版)

脚注

参考文献

  • 浅野富美「帝国日本の植民地法制」、名古屋大学出版会、2008年、ISBN 978-4-8158-0585-2 
  • 外務省条約局第三課「外地法令制度の概要 (外地法制誌 ; 第2部)」1957年。 
  • 外務省条約局法規課「制令. 前編(「外地法制誌」 ; 第4部の1)」1960年。 
  • 外務省条約局法規課「制令. 後編 (「外地法制誌」 ; 第4部の1)」1961年。 
  • 外務省条約局法規課「日本統治時代の朝鮮(外地法制誌 ; 第4部の2)」1971年。 
  • 清宮四郎外地法序説」、有斐閣、1944年2月15日。 
  • 松岡修太郎『外地法』 第3巻《新法学全集》」、日本評論社、1940年5月1日。 

関連項目


注釈

  1. ^ 第1条は朝鮮総督が法律に代わる命令を制定できるという規定で、第2条は内閣総理大臣を経て勅裁を経ることを要すという規定である。制令の公布文は必ず「第一条及第二条ニ依リ」としている。
  2. ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第4条
  3. ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第1条
  4. ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第6条。なお台湾における「律令」については、その名称についての規定はないが、「制令」については「制令ト称ス」と規定している。
  5. ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第5条
  6. ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第2条
  7. ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第3条第1項
  8. ^ 実際に公布されたもので確認。
  9. ^ 明治四十三年勅令第三百二十四号(朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件)ノ効力ヲ将来ニ失ハシムル件(明治44年3月25日勅令第30号)
  10. ^ 1945年11月2日在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁法令第21号
  11. ^ 大韓民国憲法第100条
  12. ^ 大韓民国憲法の公布の日1948年7月17日前
  13. ^ 内地の官報で制定を確認できたもの675件に、朝鮮総督府官報にのみに掲載である1920年12月20日付制令第26号朝鮮総督府裁判所令中改正及び1945年制定で、制令第3号から第7号の5件、計6件を加算した。外務省条約局第三課編纂の「外地法令制度の概要」には680件の法令番号順リストがある。ただし1945年のものの一部は件名が掲載されていない[7]。なお同じ外地法制誌として外務省条約局法規課が編纂した「日本統治時代の朝鮮」には、制令の制定数が526件であるとの記述[8]があるが、律令680件とも記述しており、制令と律令の数を取り違えて記載している。

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