制令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/10 06:32 UTC 版)
脚注
参考文献
- 浅野富美「帝国日本の植民地法制」、名古屋大学出版会、2008年、ISBN 978-4-8158-0585-2。
- 外務省条約局第三課「外地法令制度の概要 (外地法制誌 ; 第2部)」1957年。
- 外務省条約局法規課「制令. 前編(「外地法制誌」 ; 第4部の1)」1960年。
- 外務省条約局法規課「制令. 後編 (「外地法制誌」 ; 第4部の1)」1961年。
- 外務省条約局法規課「日本統治時代の朝鮮(外地法制誌 ; 第4部の2)」1971年。
- 清宮四郎「外地法序説」、有斐閣、1944年2月15日。
- 松岡修太郎「『外地法』 第3巻《新法学全集》」、日本評論社、1940年5月1日。
関連項目
- 律令 (日本統治下の台湾法制) - 台湾総督が発する同様の命令
注釈
- ^ 第1条は朝鮮総督が法律に代わる命令を制定できるという規定で、第2条は内閣総理大臣を経て勅裁を経ることを要すという規定である。制令の公布文は必ず「第一条及第二条ニ依リ」としている。
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第4条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第1条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第6条。なお台湾における「律令」については、その名称についての規定はないが、「制令」については「制令ト称ス」と規定している。
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第5条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第2条
- ^ 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第3条第1項
- ^ 実際に公布されたもので確認。
- ^ 明治四十三年勅令第三百二十四号(朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件)ノ効力ヲ将来ニ失ハシムル件(明治44年3月25日勅令第30号)
- ^ 1945年11月2日在朝鮮米国陸軍司令部軍政庁法令第21号
- ^ 大韓民国憲法第100条
- ^ 大韓民国憲法の公布の日1948年7月17日前
- ^ 内地の官報で制定を確認できたもの675件に、朝鮮総督府官報にのみに掲載である1920年12月20日付制令第26号朝鮮総督府裁判所令中改正及び1945年制定で、制令第3号から第7号の5件、計6件を加算した。外務省条約局第三課編纂の「外地法令制度の概要」には680件の法令番号順リストがある。ただし1945年のものの一部は件名が掲載されていない[7]。なお同じ外地法制誌として外務省条約局法規課が編纂した「日本統治時代の朝鮮」には、制令の制定数が526件であるとの記述[8]があるが、律令680件とも記述しており、制令と律令の数を取り違えて記載している。
出典
- ^ 浅野(2008)p276
- ^ “「海港検疫ニ関スル件ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113839500、公文類聚・第三十五編・明治四十四年・第二十三巻・衛生・人類衛生・獣畜衛生、司法・裁判所・民法・刑事(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2023年1月19日閲覧。
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第27回帝国議会衆議院会議録第23号p497-498
- ^ “朝鮮総督ノ発スル制令ノ公布式”. 官報1910年9月5日. 2023年2月10日閲覧。
- ^ 日本-旧外地法令の調べ方
- ^ 大韓民国官報第2099号1961年7月15日
- ^ 第三課(1957)p138-157
- ^ 法規課(1971)p64
品詞の分類
- >> 「制令」を含む用語の索引
- 制令のページへのリンク