会期延長
注釈
- ^ 1958年以降の会期再延長は1962年(昭和37年)12月22日(第42回国会)・1973年(昭和48年)7月24日(第71回国会)・1975年(昭和50年)12月20日(第76回国会)・1988年(昭和63年)11月24日(第113回国会)・2007年(平成19年)12月14日(第168回国会)・2016年(平成28年)12月14日(第192回国会)の6回。
- ^ 流れでは議長が「会期の延長の件につきお諮りいたします。本国会の会期を○月○日(会期最終日の翌日)から○月○日まで○○日間延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。」→「採決いたします。会期を○月○日(会期最終日の翌日)から○月○日まで○○日間延長するに賛成の諸君の起立を求めます。」(起立採決)→「起立多数。よって会期は○○日間延長することに決まりました。」となっている。場合によっては「異議なし採決」の場合もある。
- ^ 常会開会が12月だった1989年の第15回、1月開会となった後の1998年の第18回、2007年の第21回の3回ある。
- ^ 衆議院解散のため実質的には82日間延長に留まる。
出典
- ^ “予算、35年ぶり自然成立 自民、会期延長を単独議決”. 読売新聞. (1990年5月28日)
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