8条の2 再教育研修
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
免許の取消し処分を受けたのち再免許を受けようとする人や、免許停止・戒告処分をうけた薬剤師に対し厚生労働大臣は再教育研修を受けるよう命ずることができる。処分の種類や理由によって、集合倫理研修1日間相当、集合技術研修1日間相当、課題研修1日間相当、個別研修20または30日間相当のいずれかまたは組み合わせで実施される。再教育の命令を受けた薬剤師で未修了の場合は、その旨が薬剤師名簿に登録され公表されるほか、薬局の管理者となることができない。
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