外国人の地方公務員採用/国籍条項
日本国憲法や国家公務員法、地方公務員法は、公務員の採用の条件として日本国籍の保有を求めてはいませんが、日本国政府は公務員採用に関する法理として、「公権力の行使又は国民(住民)意思形成にあたる」国家公務員または地方公務員には日本国籍が必要であるとしています。普通、課長職以上がこれに該当すると考えられますが、日本は終身雇用制なので、外国人は、将来こうした地位につく可能性の高い一般職公務員に採用されないし、公務員試験の受験を拒否されることもあるのが現状です(国籍条項による受験拒否)。
国籍条項は法的根拠が不明確ですし、日本の学校を卒業した在日韓国・朝鮮人や留学生から職業選択の自由を奪うとともに、社会に残る就職差別を助長するとして、廃止が主張されています。
地方公務員については門戸を開放する自治体が増え、多くの市町村で廃止され、動きの遅れた都道府県と政令市でも、1996年に川崎市が任用後の制限付きで廃止を断行し、自治省(総務省)も方針を転換してこれを認めたので、97年度以降にはいくつかの都道府県、政令市でも廃止されました。
国籍条項は法的根拠が不明確ですし、日本の学校を卒業した在日韓国・朝鮮人や留学生から職業選択の自由を奪うとともに、社会に残る就職差別を助長するとして、廃止が主張されています。
地方公務員については門戸を開放する自治体が増え、多くの市町村で廃止され、動きの遅れた都道府県と政令市でも、1996年に川崎市が任用後の制限付きで廃止を断行し、自治省(総務省)も方針を転換してこれを認めたので、97年度以降にはいくつかの都道府県、政令市でも廃止されました。
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