瑕疵担保条項とは? わかりやすく解説

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かしたんぽ‐じょうこう〔‐デウカウ〕【××疵担保条項】

読み方:かしたんぽじょうこう

破綻した長銀旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約盛り込まれ条項。両行がもつ特定の債務者への貸出債権価値が、3年(または3年1か月以内に2割以上下がった場合に、当初評価額で国が買い取ることを義務づけた。両行は、債務者破綻しても自らの債権は国から回収できるため、貸し剝がしを助長した。


瑕疵担保条項(かしたんぽじょうやく)

一時国有化された銀行譲渡する契約含まれる条項

国から譲り受けた銀行債権が、一定期間のうちに2割以上も減額したとき、預金保険機構がその債権簿価原価)で買い取るという契約内容だ。瑕疵(かし)とは、キズものという意味で、その物にあってしかるべき性質欠け不完全な状態であるものを指す。一般に売買目的物瑕疵があった場合買主契約解除し損害賠償請求できることになっている。(瑕疵担保責任

経営破たん一時国有化された銀行は、金融再生法に基づき引き受け希望する民間企業譲渡される。このときの契約に、譲渡された後に発生する2次損失穴埋めする規定含まれている。これが瑕疵担保条項だ。

もともと経営状態悪かった銀行引き取ってもらうわけなので、手厚い保証譲渡契約中に盛り込む必要があった。

このところ新生銀行旧日長期信用銀行)のもつ債権について、そごう問題が出てきたことによって、瑕疵担保条項の見直し求める声が出てきた。特に、日本債券信用銀行譲渡決まっているソフトバンク企業連合への対応が注目されている

(2000.07.30更新


瑕疵担保条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 16:38 UTC 版)

瑕疵担保条項(かしたんぽじょうこう)とは、売買契約などにおいて、契約の目的物に瑕疵があった際の担保責任を定めた条項。




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