隠居と再相続とは? わかりやすく解説

隠居と再相続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:39 UTC 版)

森長継」の記事における「隠居と再相続」の解説

跡を継いだ長武は、あくまで長成が成長するまでの代つなぎだったため、貞享3年1686年5月27日長武は長成に家督譲って隠居した。ところがその長成は元禄10年1697年)に嗣子無くして死去したこのため、長継は弟の関衆之の養子となっていた自分の九男・衆利を長成の継嗣として認めてもらうよう江戸幕府訴えた幕府もこれを承諾したが、肝心の衆利が継承挨拶のため江戸出府途中伊勢乱心したため、幕府家督相続承認取り消し元禄10年1697年8月2日領地召し上げ津山藩森家改易された。 ただし、幕府は長継に新たに備中西江原藩2万石与えることで、森氏存続許した。これには池田氏岡山藩)、細川氏熊本藩)、前田氏加賀藩)、浅野氏広島藩)などかつて森家交友のあった大藩から幕府への働きかけもあったという。 元禄11年1698年7月11日江戸芝屋敷で死去享年89。跡を八男長直継いだ

※この「隠居と再相続」の解説は、「森長継」の解説の一部です。
「隠居と再相続」を含む「森長継」の記事については、「森長継」の概要を参照ください。

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