財産の帰属とは? わかりやすく解説

財産の帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「財産の帰属」の解説

権利能力なき社団それ自体権利能力有しておらず、権利・義務主体にはならない。したがって実質的に権利能力なき社団権利・義務となっている外観がある場合は、権利・義務帰属社団構成員解消されなくてはならない。この場合法的性質どのように理解するかが学説争われている。 この点に関して判例はこれを総有であると理解している。総有とは、財産共同所有形態一種であり、団体の構成員は財産使用収益権を持つが、団体拘束強いために、個々構成員持分大きさ観念することが困難であり、個々構成員共有財産分割請求自己の持分処分をすることができないものという(最判 昭和32年11月14日民集11巻12号1943頁)。共有持分大きさ観念できないため、業務執行方法決定には、結果的に構成員全員合意が必要となる。実際には、全員合意によって定款設けられ定款基づいて業務執行なされるため、個々事項について構成員全員意向確認されることは、ほとんどない

※この「財産の帰属」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「財産の帰属」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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