ふうふ‐ざいさんせい【夫婦財産制】
夫婦財産制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)
婚姻によって夫婦間に生じる財産関係すなわち夫婦間の費用の負担、財産の帰属、管理収益権などを規律する制度。 日本の民法は756条以下により、まず、婚姻の届出前に契約によって定めることを認め(契約財産制)、契約がない場合に法定財産制に従うものとしている(755条)。
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夫婦財産制
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日本の法の適用に関する通則法によれば、夫婦財産制についても原則として婚姻の効力の場合と同様の扱いとされる(法の適用に関する通則法26条1項・25条)。 ただし、夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制はその法による(法の適用に関する通則法26条2項前段)。 夫婦の一方が国籍を有する国の法 夫婦の一方の常居所地法 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法 この場合において、その定めは将来効のみ認められる(法の適用に関する通則法26条2項後段)。 外国法を適用すべき夫婦財産制にあっては、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない(法の適用に関する通則法26条3項前段)。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は日本法の規定による(法の適用に関する通則法26条3項後段)。ただし、外国法に基づいてされた夫婦財産契約であっても、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる(法の適用に関する通則法26条4項)。
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「夫婦財産制」の例文・使い方・用例・文例
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