夫婦財産制とは? わかりやすく解説

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ふうふ‐ざいさんせい【夫婦財産制】

読み方:ふうふざいさんせい

夫婦間財産に関して規律する制度夫婦財産契約認め婚姻当事者契約自由にその財産関係を定め契約財産制と、法律の規定によって定め法定財産制とがある。


夫婦財産制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「夫婦財産制」の解説

婚姻によって夫婦間生じ財産関係すなわち夫婦間費用の負担財産の帰属管理収益などを規律する制度日本の民法756条以下により、まず、婚姻届出前に契約によって定めることを認め契約財産制)、契約ない場合法定財産制に従うものとしている(755条)。

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夫婦財産制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「夫婦財産制」の解説

日本の法適用に関する通則によれば、夫婦財産制についても原則として婚姻の効力場合同様の扱いとされる法の適用に関する通則法261項25条)。 ただし、夫婦署名した書面日付記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制はその法による(法の適用に関する通則法262項前段)。 夫婦一方国籍有する国の法 夫婦一方常居所地法 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産所在地法 この場合において、その定め将来効のみ認められる法の適用に関する通則法262項後段)。 外国法適用すべき夫婦財産制にあっては日本においてされた法律行為及び日本在る財産については、善意の第三者対抗することができない法の適用に関する通則法263項前段)。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は日本法規定による(法の適用に関する通則法263項後段)。ただし、外国法基づいてされた夫婦財産契約であっても日本においてこれを登記したときは、第三者対抗することができる(法の適用に関する通則法26条4項)。

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