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夫婦財産契約登記(ふうふざいさんけいやくとうき)
夫婦が、婚姻届の届出前に、婚姻費用の分担や夫婦の財産の帰属、管理方法などについて契約(夫婦財産契約)を結んだ場合になす登記。
この登記をしない限り、夫婦は契約の内容を第三者に対抗することができない。その場合には、民法755条以下の通常の法定財産制(夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属すると推定される、など)が適用される。
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