証人等威迫罪とは? わかりやすく解説

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しょうにんとういはく‐ざい〔シヨウニントウヰハク‐〕【証人等威迫罪】

読み方:しょうにんとういはくざい

刑事事件捜査裁判必要な証人やその親族に、事件に関して正当な理由なく面会頼み込んだ脅したりする罪。刑法105条の2が禁じ1年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。証人威迫罪


証人等威迫罪(議院における証人)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/17 06:15 UTC 版)

威迫罪」の記事における「証人等威迫罪(議院における証人)」の解説

議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、出頭求められ証人又はその親族対し当該証人の出頭証言又は書類提出関し、正当の理由がなくて、面会強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金処される議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律9条)。

※この「証人等威迫罪(議院における証人)」の解説は、「威迫罪」の解説の一部です。
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証人等威迫罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:26 UTC 版)

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事における「証人等威迫罪」の解説

自己若しくは他人刑事事件捜査若しくは審判必要な知識有する認められる者又はその親族対し当該事件に関して正当な理由がないのに面会強請し、又は強談威迫行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金処せられる(第105条の2)。 暴力団による「お礼参り」を防止するため、1958年行われた刑法一部改正の際に新設され犯罪類型であり、国の刑事司法作用加え個人証人等)の意思決定の自由や私生活平穏保護法益とする。

※この「証人等威迫罪」の解説は、「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の解説の一部です。
「証人等威迫罪」を含む「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事については、「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の概要を参照ください。

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