しょうにんとういはく‐ざい〔シヨウニントウヰハク‐〕【証人等威迫罪】
証人等威迫罪(議院における証人)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/17 06:15 UTC 版)
「威迫罪」の記事における「証人等威迫罪(議院における証人)」の解説
各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、出頭を求められた証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律9条)。
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証人等威迫罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:26 UTC 版)
「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の記事における「証人等威迫罪」の解説
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(第105条の2)。 暴力団による「お礼参り」を防止するため、1958年に行われた刑法一部改正の際に新設された犯罪類型であり、国の刑事司法作用に加え、個人(証人等)の意思決定の自由や私生活の平穏も保護法益とする。
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