解除・終了とは? わかりやすく解説

解除・終了

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:04 UTC 版)

中華人民共和国労働契約法」の記事における「解除・終了」の解説

本法において、当事者意思にもとづく契約の終了を「労働契約解除」という。労働者側からは、30日予告期間をおけば特別の事由がなくとも解除することができる。他方使用者側からは、業務不適任場合(但し研修配置転換調整してなお業務不適任である等の一定の事由があることが必要)30日予告期間をおいた解除認められている。労働者就業規則等に照らして著し違反行為行った場合重大な職務怠慢私利のために不正行為行い使用者重大な損害与えた場合には予告期間をおかず即時解除認められる使用者側の経営重大な困難が生じた場合や、企業生産転換重大な技術革新または経営方式調整のために人員削減の必要が生じた場合企業破産法従った更生手続き入った場合などは、労働組合等からの意見聴取当局への届出の手続きを経ることにより、相当数20人以上、または企業従業員10%以上)の労働者同時に解雇するいわゆる整理解雇を行うことが可能とされている。

※この「解除・終了」の解説は、「中華人民共和国労働契約法」の解説の一部です。
「解除・終了」を含む「中華人民共和国労働契約法」の記事については、「中華人民共和国労働契約法」の概要を参照ください。

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