解除・終了
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:04 UTC 版)
「中華人民共和国労働契約法」の記事における「解除・終了」の解説
本法において、当事者の意思にもとづく契約の終了を「労働契約の解除」という。労働者の側からは、30日の予告期間をおけば特別の事由がなくとも解除することができる。他方使用者の側からは、業務不適任の場合(但し研修や配置転換で調整してなお業務で不適任である等の一定の事由があることが必要)30日の予告期間をおいた解除が認められている。労働者が就業規則等に照らして著しい違反行為を行った場合、重大な職務怠慢や私利のために不正行為を行い使用者に重大な損害を与えた場合には予告期間をおかず即時解除が認められる。使用者側の経営に重大な困難が生じた場合や、企業の生産の転換、重大な技術革新または経営方式の調整のために人員削減の必要が生じた場合、企業破産法に従った更生手続きに入った場合などは、労働組合等からの意見聴取や当局への届出等の手続きを経ることにより、相当数(20人以上、または企業従業員の10%以上)の労働者を同時に解雇する、いわゆる整理解雇を行うことが可能とされている。
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