観光立国推進基本計画とは? わかりやすく解説

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観光立国推進基本計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 02:34 UTC 版)

観光庁」の記事における「観光立国推進基本計画」の解説

観光立国推進基本法規定より政府は、観光立国実現に関する施策総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない第10条第1項)。観光立国推進基本計画は、(1)観光立国実現に関する施策についての基本的な方針(2)観光立国実現に関する目標(3)観光立国実現関し政府総合的かつ計画的に講ずべき施策(4)そのほか観光立国実現に関する施策総合的かつ計画的に推進するために必要な事項定める(第10条2項)。計画の案は国土交通大臣が、交通政策審議会意見聴いて作成し閣議決定求めなければならないとされ(第10条第3項)、観光庁その実務を担う。 現在の「観光立国推進基本計画」は2017年3月28日閣議決定されたもので、2007年6月29日閣議決定された最初の計画2012年3月30日改訂したものを更に改訂したのである。なお従来計画5年間の計画期間としていたが、観光ビジョン目標年次2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催踏まえ平成32年度(2020年度)までの4年間を新たな計画計画期間とした。 基本的な目標として以下の7項目が掲げられている。 国内旅行消費額:21兆円 訪日外国人旅行者数:4,000万人 訪日外国人旅行消費額:8兆円 訪日外国人旅行者占めリピーター数:2,400万人 訪日外国人旅行者地方部における延べ宿泊者数:7,000万人アジア主要国における国際会議開催件数占め割合:3割以上・アジア最大開催国 日本人海外旅行者数 2,000万人

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観光立国推進基本計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:12 UTC 版)

観光立国推進基本法」の記事における「観光立国推進基本計画」の解説

政府は、観光立国実現に関する施策総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国実現に関する基本的な計画定めなければならず、国土交通大臣交通政策審議会意見聞いて閣議決定なければならない

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