観光立国推進基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 02:34 UTC 版)
観光立国推進基本法の規定により政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない(第10条第1項)。観光立国推進基本計画は、(1)観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針、(2)観光立国の実現に関する目標、(3)観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、(4)そのほか、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める(第10条第2項)。計画の案は国土交通大臣が、交通政策審議会の意見を聴いて作成し、閣議の決定を求めなければならないとされ(第10条第3項)、観光庁はその実務を担う。 現在の「観光立国推進基本計画」は2017年3月28日に閣議決定されたもので、2007年6月29日に閣議決定された最初の計画を2012年3月30日に改訂したものを更に改訂したものである。なお従来の計画は5年間の計画期間としていたが、観光ビジョンの目標年次や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を踏まえ、平成32年度(2020年度)までの4年間を新たな計画の計画期間とした。 基本的な目標として以下の7項目が掲げられている。 国内旅行消費額:21兆円 訪日外国人旅行者数:4,000万人 訪日外国人旅行消費額:8兆円 訪日外国人旅行者に占めるリピーター数:2,400万人 訪日外国人旅行者の地方部における延べ宿泊者数:7,000万人泊 アジア主要国における国際会議の開催件数に占める割合:3割以上・アジア最大の開催国 日本人の海外旅行者数 2,000万人
※この「観光立国推進基本計画」の解説は、「観光庁」の解説の一部です。
「観光立国推進基本計画」を含む「観光庁」の記事については、「観光庁」の概要を参照ください。
観光立国推進基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:12 UTC 版)
「観光立国推進基本法」の記事における「観光立国推進基本計画」の解説
政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画を定めなければならず、国土交通大臣が交通政策審議会の意見を聞いて閣議決定しなければならない。
※この「観光立国推進基本計画」の解説は、「観光立国推進基本法」の解説の一部です。
「観光立国推進基本計画」を含む「観光立国推進基本法」の記事については、「観光立国推進基本法」の概要を参照ください。
- 観光立国推進基本計画のページへのリンク