三省堂 大辞林 |
えんこ-ぼしゅう ―しふ 【縁故募集】
(1)求人に際して、経営者や従業員とつながりのある者だけを対象として募集すること。
(2)社債や株式を募集する際、不特定多数を対象とせず発行者の縁故者(取引先・企業役員・従業員など)から募集すること。第三者割当。私募。
→公募
(2)社債や株式を募集する際、不特定多数を対象とせず発行者の縁故者(取引先・企業役員・従業員など)から募集すること。第三者割当。私募。
→公募
証券用語集 |
縁故募集
新株(および債券)発行にあたって行われる公募の1形態で、申し込みの範囲を役員、従業員、取引先の会社などの限定するもの。
不特定多数の一般投資家を対象に新株(債券)の申し込み勧誘する「公募」とは対照的なものであることから、「私募」とも言います。新株発行においては、取締役会の裁量に委ねられ、その範囲を限定することができます。社債においても、公募に比べて適債基準が緩やかで、募集手続きも比較的簡単であるため、公募債の適債基準に適合しない中堅・中小企業で、この縁故募集形式が取られることが多いです。この場合、引受証券会社は存在せず、受託会社のみが仲介者となります。このため、「直接募集」「自己募集」とも言います。
不特定多数の一般投資家を対象に新株(債券)の申し込み勧誘する「公募」とは対照的なものであることから、「私募」とも言います。新株発行においては、取締役会の裁量に委ねられ、その範囲を限定することができます。社債においても、公募に比べて適債基準が緩やかで、募集手続きも比較的簡単であるため、公募債の適債基準に適合しない中堅・中小企業で、この縁故募集形式が取られることが多いです。この場合、引受証券会社は存在せず、受託会社のみが仲介者となります。このため、「直接募集」「自己募集」とも言います。
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