借家権
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借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言う[1]。なお、同法に「借家権」という文言はない。
- ^ 不動産鑑定評価基準各論第1章
- ^ 普通借家権とは - コトバンク
- ^ 定期借家権とは - コトバンク
- ^ 借地借家法第19条の「承諾に代わる裁判所許可」の制度は建物賃貸借にはない。
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』302-305頁
- ^ 参考:『新・要説不動産鑑定評価基準』291頁
- ^ 国税庁 タックスアンサー『No.3155 借家人が立退料をもらったとき』2010年10月19日閲覧
- ^ 国土交通省『定期借家権に関するQ&A』2010年10月19日閲覧
- ^ 元厚生事務次官宅連続襲撃事件に際して、事件の被告が居住していたアパートで周囲と度々トラブルを起こして、そのアパートの入居者集めに支障が生じていたが、家賃の滞納がなく、本人は住み続けていたということが報じられたこともある(朝日新聞『 「うるさい」壁たたき、刃物で脅迫も』2008年11月24日、2010年10月19日閲覧)。
- ^ 第145回国会 衆議院 法務委員会 第28号 平成11年8月13日2010年10月19日閲覧
- ^ 衆議院会議録情報 第146回国会 建設委員会 第6号 福井秀夫参考人発言
- ^ 『Q&A24 定期借家推進協議会』2010年10月19日閲覧
- ^ 参議院会議録情報 第146回国会 国土・環境委員会 第4号 本郷尚参考人発言
- ^ a b 定期借家推進協議会『 定期借家制度の見直し及び今後の普及策に関する提言について』2002年 2010年10月19日閲覧
- ^ 定期借地権も同様に中途解約は原則としてできない。
- ^ 転勤、療養、親族の介護等
[続きの解説]
立退料
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