発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針
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「原子力安全委員会」の記事における「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の解説
1978年(昭和53年)に策定、1981年(昭和56年)と2001年(平成13年)に改訂され、2006年(平成18年)9月19日の改訂版には (解説)(2)「残余のリスク」の存在について 地震学的見地からは、上記(1)のように策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性は否定できない。このことは、耐震設計用の地震動の策定において、「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること、あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在することを意味する。したがって、施設の設計に当たっては、策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮を払い、基本設計の段階のみならず、それ以降の段階も含めて、この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである。 — 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針2006年(平成18年)9月19日 解説 とある。
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