発見者に対する処罰とは? わかりやすく解説

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発見(届出)者に対する処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:24 UTC 版)

銃砲刀剣類登録」の記事における「発見届出)者に対す処罰」の解説

銃砲刀剣類発見し届け出た者や届出審査必要な範囲内携帯している者(例え登録審査会に現物持参する本人代理人など)を不法所持等で処罰することは、登録を受ける機会与えている法令矛盾することから、発見以前所持や登録を受けるまでの所持については、届出者や持参人に重大な過失故意がない限り処罰を受けることはない。 ただし、発見届出後に正当な理由なく登録審査受けないままでいたり、登録不合格決定がされた後も、そのまま所持し続けると不法所持により処罰されることもある。

※この「発見(届出)者に対する処罰」の解説は、「銃砲刀剣類登録」の解説の一部です。
「発見(届出)者に対する処罰」を含む「銃砲刀剣類登録」の記事については、「銃砲刀剣類登録」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの銃砲刀剣類登録 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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