現行法上の取り扱いとは? わかりやすく解説

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現行法上の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 02:40 UTC 版)

繰延資産」の記事における「現行法上の取り扱い」の解説

2005年平成17年)の商法改正にともない繰延資産会社法扱われることになったが、繰延資産限定列挙廃止され計上については会計慣行委ねられることとなった。(会社計算規則106第3項第5号) そこで、企業会計基準委員会2006年8月11日に、「繰延資産会計処理に関する当面取扱い」を公表し株式交付費社債発行費等新株予約権発行費を含む)、創立費開業費開発費5つ繰延資産定めた旧商法研究費社債発行差金建設利息繰延資産から廃止され新株発行費株式交付費とされた。以下は新会社法上で繰延資産とされるものの費目である。 種類内容償却期間英文創立費 設立登記までに要した費用発起人への報酬設立登記登録免許税5年 inaugural expenses/promotion expense 開業費 設立登記営業開始までに要した費用 5年 business commencement expense/initial cost of business 開発費 新技術、新資源開発新市場開拓要した費用 5年 research and development expenditures 株式交付費 会社設立後新たに株式発行するために要した費用 3年 share issuing expense 社債発行費 社債発行要した費用 社債償還期限bond expense/bond issue cost

※この「現行法上の取り扱い」の解説は、「繰延資産」の解説の一部です。
「現行法上の取り扱い」を含む「繰延資産」の記事については、「繰延資産」の概要を参照ください。

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