現行法上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 02:40 UTC 版)
2005年(平成17年)の商法改正にともない、繰延資産は会社法で扱われることになったが、繰延資産の限定列挙が廃止され、計上については会計慣行に委ねられることとなった。(会社計算規則 第106条第3項第5号) そこで、企業会計基準委員会は2006年8月11日に、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を公表し、株式交付費、社債発行費等(新株予約権発行費を含む)、創立費、開業費、開発費の5つを繰延資産と定めた。 旧商法の研究費、社債発行差金、建設利息は繰延資産から廃止され、新株発行費は株式交付費とされた。以下は新会社法上で繰延資産とされるものの費目である。 種類内容償却期間英文創立費 設立登記までに要した費用。発起人への報酬、設立登記の登録免許税等 5年 inaugural expenses/promotion expense 開業費 設立登記後営業開始までに要した費用 5年 business commencement expense/initial cost of business 開発費 新技術、新資源の開発、新市場の開拓に要した費用 5年 research and development expenditures 株式交付費 会社設立後、新たに株式を発行するために要した費用 3年 share issuing expense 社債発行費 社債発行に要した費用 社債の償還期限内 bond expense/bond issue cost
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