災害弔慰金
さいがい‐ちょういきん〔‐テウヰキン〕【災害弔慰金】
災害弔慰金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/21 08:47 UTC 版)
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年9月18日法律第82号)は、一定の基準を満たす自然災害によって死者が出た場合の遺族に対して、国が 1/2、都道府県が 1/4、市町村が 1/4 を負担して災害弔慰金を支払うことを定めており、生計維持者が死亡した場合には500万円、その他の場合には250万円が支給される。
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災害弔慰金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 17:12 UTC 版)
「災害弔慰金の支給等に関する法律」の記事における「災害弔慰金」の解説
震災関連死について、国による審査基準(特に東日本大震災に係る原発災害関連死の基準)が定められていない。各市区町村の自治事務なので、地域の実情に応じた審査を行なう趣旨だが、各市区町村の審査により差が生じる懸念がある。また、審査を県に委託している場合もあるが、「詳細な実態を把握できない」と指摘されている。
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