決闘の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:24 UTC 版)
この法律内で使われている「決闘」について明治40年(れ)第916号、明治40年10月14日大審院第二刑事部宣告では「当事者ノ人員如何ヲ問ハス兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為」(原文は旧字体)と定義付けしている。 また、昭和24年(れ)第1511号、昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決は「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」としている。 しかし、ボクシングの試合・スパーリングを挑んでも、実際に対戦しても「スポーツである以上」は、それが違法性阻却事由であり同罪は成立し得ない。
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