歴史的風土特別保存地区での制限事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 00:23 UTC 版)
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の記事における「歴史的風土特別保存地区での制限事項」の解説
歴史的風土保存区域の中心をなす地域は歴史的風土特別保存区域(特別保存地区)に指定され、以下の行為を行う場合には府県知事の許可が必要である。 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 木竹の伐採 土石の類の採取 建築物その他の工作物の色彩の変更 屋外広告物の表示又は掲出 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
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