歴史的風土保存区域での制限事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 00:23 UTC 版)
「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の記事における「歴史的風土保存区域での制限事項」の解説
歴史的風土保存区域で以下の行為を行う場合には府県知事(政令指定都市では市長、以下同様)への届け出が必要である。 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 木竹の伐採 土石の類の採取 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
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