有価証券法上の偽造とは? わかりやすく解説

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有価証券法上の偽造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 23:18 UTC 版)

偽造」の記事における「有価証券法上の偽造」の解説

自分代理人として署名する以外の方法自分以外の人間署名券面上に顕出することにより、その者が券面記載され債務負担するような有価証券不正に作成することをいう(自分代理人として署名する無権代理になる。)。 為替手形約束手形小切手偽造した者は手形法8条、772項小切手法11条の類推適用によって手形債務負担する解されている。なお上記の条文は、本来無権代理人責任に関する規定であるから類推適用のための理論構成法学問題になるが、ここでは割愛するまた、手形等を偽造した者の刑事責任については、後述する。

※この「有価証券法上の偽造」の解説は、「偽造」の解説の一部です。
「有価証券法上の偽造」を含む「偽造」の記事については、「偽造」の概要を参照ください。

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