日本の道路上での扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 07:36 UTC 版)
「スケートボード」の記事における「日本の道路上での扱い」の解説
「ローラースケート#日本におけるローラースケート」および「軽車両#軽車両ではなく遊具とされるもの」も参照 スケートボードは「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、「交通のひんぱんな道路」における使用が禁止されている。(道路交通法76条4項3号)「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、凡そ他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。 なお、昭和34年4月16日の名古屋高等裁判所の判例によれば1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえないと判断されている。 上記の判例に基づいて判断されることが多く、実際に逮捕された例はあるが起訴された例はない。また車道をスケートボードで走行していて人身事故に遭う事例も出ている。
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