日本の道路上での扱いとは? わかりやすく解説

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日本の道路上での扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 07:36 UTC 版)

スケートボード」の記事における「日本の道路上での扱い」の解説

ローラースケート#日本におけるローラースケート」および「軽車両#軽車両ではなく遊具とされるもの」も参照 スケートボードは「ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」として、「交通ひんぱんな道路」における使用禁止されている。(道路交通法76条4項3号)「ひんぱん」の基準に関して明確な基準はないが、凡そ他の歩行者車両等との交通の危険が生じうる程度交通量がある場所と解される。 なお、昭和34年4月16日名古屋高等裁判所判例によれば1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20程度場合は、交通ひんぱんな場所とはいえないと判断されている。 上記判例基づいて判断されることが多く実際に逮捕された例はあるが起訴された例はない。また車道スケートボード走行していて人身事故遭う事例出ている。

※この「日本の道路上での扱い」の解説は、「スケートボード」の解説の一部です。
「日本の道路上での扱い」を含む「スケートボード」の記事については、「スケートボード」の概要を参照ください。

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