投票の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 20:03 UTC 版)
基本的な手続は次のとおりである。 選挙人は期日前投票所に出向き、投票所入場券又はその他の手段で身分証明を行う。 選挙期日に投票できない見込みであることを書面で宣誓する。 その後、通常の投票と同じ要領で、投票用紙を係員から受け取って投票する。 以下、個々の点について詳しく述べる。 通常の投票との違いの一つは、「宣誓書」を提出しなければならない点である。「レジャー・観光・買い物」などの曖昧・簡潔な理由でよい。公職選挙法施行令49条の8では「選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない」と定められている。 通常の投票と同じく、投票所入場券が既に郵送されている場合はそれを持参することによって、入場券がまだ届いていない又は持参できなかった場合はその他の方法で、選挙人の本人確認が行われる。印鑑などは必要とされない。身分証明の方法については選挙事務を処理する現場の各市町村選挙管理委員会によって判断が分かれており、運転免許証などの身分証明書の提示を求められる場合も少数ながら存在する。 投票を行うことができるのは、平日・土曜日・日曜日・祝日・休日のどの日であっても、原則として期間中の毎日8時30分から20時までであるが、地方自治体や施設により異なる場合がある。投票所入場券送付時に同封された用紙で確認、選挙管理委員会に問い合わせをするのが望ましい。特に最近では市町村合併の影響で、同一市町村であっても衆議院議員選挙区が違う場合などがある。
※この「投票の手続」の解説は、「期日前投票制度」の解説の一部です。
「投票の手続」を含む「期日前投票制度」の記事については、「期日前投票制度」の概要を参照ください。
- 投票の手続のページへのリンク