投票の手続とは? わかりやすく解説

投票の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 20:03 UTC 版)

期日前投票制度」の記事における「投票の手続」の解説

基本的な手続次のとおりである。 選挙人期日前投票所出向き投票所入場券又はその他の手段身分証明を行う。 選挙期日投票できない見込みであることを書面宣誓するその後通常の投票と同じ要領で、投票用紙係員から受け取って投票する。 以下、個々の点について詳しく述べる。 通常の投票との違い一つは、「宣誓書」を提出しなければならない点である。「レジャー・観光買い物」などの曖昧簡潔な理由でよい。公職選挙法施行令49条の8では「選挙当日自らが該当する見込まれる事由申し立て、かつ、申立て真正であることを誓う旨の宣誓書提出しなければならない」と定められている。 通常の投票同じく投票所入場券が既に郵送されている場合はそれを持参することによって、入場券がまだ届いていない又は持参できなかった場合その他の方法で、選挙人本人確認が行われる。印鑑などは必要とされない身分証明方法については選挙事務処理する現場各市町村選挙管理委員会によって判断分かれており、運転免許証などの身分証明書の提示を求められる場合少数ながら存在する投票を行うことができるのは、平日・土曜日日曜日祝日休日のどの日であっても原則として間中毎日8時30分から20時までであるが、地方自治体施設により異な場合がある。投票所入場券送付時に同封され用紙確認選挙管理委員会問い合わせをするのが望ましい。特に最近では市町村合併の影響で、同一市町村であっても衆議院議員選挙区が違う場合などがある。

※この「投票の手続」の解説は、「期日前投票制度」の解説の一部です。
「投票の手続」を含む「期日前投票制度」の記事については、「期日前投票制度」の概要を参照ください。

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