居住地国と源泉地国とは? わかりやすく解説

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居住地国と源泉地国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

二重課税」の記事における「居住地国と源泉地国」の解説

例えば、ある国の居住者他の国支店などを設けて営業活動を行う場合前述全世界所得課税考え方源泉地国課税考え方抵触により二重課税生じうる。 二重課税排除原則これについては、一般的に次の二つの方式により二重課税排除することとされている。外国税額控除方式:居住者対し全世界所得課税行った後、国外源泉のある所得に対して外国課され税額国内税額から控除する方式 国外所得免除方式:居住者対し全世界所得課税放棄して国外源泉のある所得には課税しない外国課税譲歩する。)方式 また、利子配当使用料といった一定の所得については租税条約において、あらかじめ居住地国と源泉地国との課税配分方法場合によっては課税放棄)や税率制限などを定めており、前述二つの方式組み合わせにより排除狙っている。

※この「居住地国と源泉地国」の解説は、「二重課税」の解説の一部です。
「居住地国と源泉地国」を含む「二重課税」の記事については、「二重課税」の概要を参照ください。

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