居住地国と源泉地国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)
例えば、ある国の居住者が他の国に支店などを設けて営業活動を行う場合、前述の全世界所得課税の考え方と源泉地国課税の考え方の抵触により二重課税が生じうる。 二重課税排除の原則これについては、一般的に次の二つの方式により二重課税を排除することとされている。外国税額控除方式:居住者に対し全世界所得課税を行った後、国外に源泉のある所得に対して外国で課された税額を国内税額から控除する方式 国外所得免除方式:居住者に対し全世界所得課税を放棄して、国外に源泉のある所得には課税しない(外国に課税権を譲歩する。)方式 また、利子、配当や使用料といった一定の所得については租税条約において、あらかじめ居住地国と源泉地国との課税権の配分方法(場合によっては課税権の放棄)や税率の制限などを定めており、前述の二つの方式と組み合わせにより排除を狙っている。
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