居住地国と居住地国とは? わかりやすく解説

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居住地国と居住地国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

二重課税」の記事における「居住地国と居住地国」の解説

国家は、一般的に自国居住者(ここでは、個人法人も含む。)に対しては、属人主義的な立場から全世界所得課税(どこの国で稼得した所得であろう課税対象とする方式)を行う国が多い。したがって居住者」の定義は国家課税の及ぶ範囲決定する上で重要な概念一つとされる。この居住者の定義が全世界共通であれば各国租税法適正に執行される限りにおいて課税重複する問題生じないはずであるが、現実的に国家はその成立に至る歴史法体系異なることから、居住者について国内法異なった定義を置いている。このことから、ある国家その他の国家とで二重居住者とされてしまい、一つ所得にも拘わらず重複して課税を受けることがある例えば、日本では本店又は主たる所在地のある国を法人居住地国として取り扱っているが、イギリス国内法では、法人管理支配する場所が居住地国であるとされている。したがって日本登記され法人取締役会イギリス開催され実質的にイギリス管理支配されているとした場合、その法人は、日本法人イギリス法人のどちらなのかといった問題生じうる。 これについては、租税条約締結国同士であれば、「居住者」の一般的なルール定めるほか、解釈争いのある場合にはお互いに協議行って居住性判断することにより二重課税排除する道が開かれている。

※この「居住地国と居住地国」の解説は、「二重課税」の解説の一部です。
「居住地国と居住地国」を含む「二重課税」の記事については、「二重課税」の概要を参照ください。

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