寄宿舎
(寄宿寮 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/21 15:42 UTC 版)
寄宿舎(きしゅくしゃ)は、企業や学校などが設置する、労働者または学生・生徒・児童などが共同生活をするための施設である[1]。
- ^ 寄宿舎(きしゅくしゃ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- ^ a b 黒澤隆文「高ライン地域の産業革命と近代スイスの経済構造」甲第8691号、2001年、doi:10.11501/3182838、NAID 500000203728、2021年7月1日閲覧。
- ^ 平井直樹, 石田潤一郎, 池上重康「明治後期から昭和初期における職工寄宿舎に関する評価:-宇野利右衛門の著述に基づく労働者居住施設の歴史的考察 その1-」『日本建築学会計画系論文集』第78巻第689号、日本建築学会、2013年、1621-1630頁、doi:10.3130/aija.78.1621、ISSN 1340-4210、NAID 130004895691。
- ^ 東洋モスリンが初めて外出自由に『東京朝日新聞』昭和2年6月15日(『昭和ニュース事典第1巻 昭和元年-昭和3年』本編p318 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
- ^ 労働基準法別表第一第3号に掲げる事業であって事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎については建設業附属寄宿舎規程が、その他の事業の附属寄宿舎については事業附属寄宿舎規程が適用される(事業附属寄宿舎規程第1条)。
- ^ 1961年の労働者住宅勧告(第115号)国際労働機関
- ^ 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社 p.288
- ^ 外部講師による講演会(八幡製鉄事件、福岡高判昭和36年3月28日)、寄宿舎内での署名活動(旭化成事件、宮崎地延岡支判昭和38年4月10日)、労働組合青年婦人部による会合(東京厚生年金病院事件、東京地判昭和41年9月20日)は「私生活の自由」に含まれるとした。
- ^ 上述、八幡製鉄事件では「共管事項」には施設の物的管理権のみならず秩序維持に関する人的管理権も含まれる旨を述べているが、学説はこの判決に批判的である。
- ^ 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社 p.290~291
- ^ 「三日間に五百名中毒」『朝日新聞』昭和22年8月3日
- ^ “守っていますか 建設業附属寄宿舎のルール”. 労務安全情報センター. 2020年7月20日閲覧。
- ^ “札幌市寄宿舎火災について”. 国土交通省 (2018年). 2020年7月20日閲覧。
- ^ “タイの女子校寄宿舎で火災、少女17人が死亡”. AFP (2020年5月23日). 2020年7月20日閲覧。
- ^ “ボコ・ハラムに拉致された女子生徒1人を救出、10か月の息子と共に”. AFP (2016年11月6日). 2020年7月20日閲覧。
寄宿寮
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 00:09 UTC 版)
「長崎県立長崎鶴洋高等学校」の記事における「寄宿寮」の解説
「拓洋寮」 2011年(平成23年)長崎県は東日本大震災で学校の施設が壊滅的な被害を受けた中学校・高等学校に対して、学校単位で本県施設等を提供し、就学支援を行うことを決定。受け入れることになった場合、生徒・教職員の居住場所として、財団法人長崎県体育協会スポーツ合宿所とともに提供されることとなっている。
※この「寄宿寮」の解説は、「長崎県立長崎鶴洋高等学校」の解説の一部です。
「寄宿寮」を含む「長崎県立長崎鶴洋高等学校」の記事については、「長崎県立長崎鶴洋高等学校」の概要を参照ください。
「寄宿寮」の例文・使い方・用例・文例
- 寄宿寮のページへのリンク