客観的要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 20:29 UTC 版)
本罪の行為は「虚偽の告訴、告発その他の申告」である。警察など行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。 虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう(最高裁昭和33年7月31日決定刑録15輯518頁)。申告された事実は刑事処分・懲戒処分の成否に影響を及ぼすものであることを要し、捜査機関・懲戒機関の職権発動を促すに足る程度に具体的であればよい。 既遂時期は、虚偽の申告が担当官署に到達した時点である。
※この「客観的要件」の解説は、「虚偽告訴等罪」の解説の一部です。
「客観的要件」を含む「虚偽告訴等罪」の記事については、「虚偽告訴等罪」の概要を参照ください。
- 客観的要件のページへのリンク