国際的な子の奪取の民事上の面に関する条約とは? わかりやすく解説

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国際的な子の奪取の民事上の面に関する条約

英語:Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

ハーグ国際私法会議によって策定された、いわゆるハーグ条約」のうち、16歳未満の子供が国外不法に連れ出された際の対応について規定する国際条約

この条約は、離婚夫婦親権争いに対して効果を持つ。つまり、国際結婚から離婚至り一方の親が子供自分の国へ、強制的に連れ帰ろうとした場合に、強制力持って元の居住地に留まらせることで、子供保護すると共に、親の対話機会与えるものである最終的に子供がどちら側に引き取られるかは、別の問題として進められることになる。

「国際的な子の奪取の民事上の面に関する条約」は1980年策定されたが、日本2011年まで批准していなかった。2011年7月批准決定した際にも、米国から「遅い」と苦言漏れたことが報道されている。

日本家族法では夫婦間離婚成立した場合一方の親が子どもの親権を得ることになっており、共同親権認められていない大多数場合母親親権を握る。特にアメリカ人結婚した日本人女性離婚後に子どもを連れて帰国する場合トラブルになることが多く、これがハーグ条約違反に当たるという。米国連邦捜査局(FBI)では誘拐事件として、子どもを連れて帰った元日本人妻のリスト化もされている。

2013年5月現在、世界89カ国がハーグ条約批准している。日本は主要8カ国の中で、唯一加盟していない国家であるが、5月22日参院本会議ハーグ条約への加盟案が可決された。

ハーグ条約加盟すれば、子どもを連れ戻しやすくなる一方で、元パートナーのもとへ引き渡さなければならない場合もある。



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