名目的支配人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:44 UTC 版)
裁判所における貸金や未払金の請求訴訟などにおいて、法人側が、支配人登記をした者を訴訟代理人として出廷させることがしばしばある。 簡易裁判所以外の裁判所においては代表者本人または弁護士たる訴訟代理人が出廷するのが原則である。但し支配人を選任した場合は、支配人も裁判上の行為をする権限を有するため訴訟代理人出廷することができる(商法21条1項、会社法11条1項)。そして貸金業者・信販会社など債権額が少額かつ大量に訴訟を手がける企業においては、弁護士に依頼するよりコスト上有利であるといった理由で、自社の債権管理担当部門の従業員に対し支配人登記をし、支配人を訴訟代理人として出廷させることがある。 しかし法人が出廷させる支配人が、実質的には営業について何らの裁量権を有していないなど、およそ支配人としての権限を有しておらず、民事訴訟法に定める「支配人」ではないと認められる場合には、法廷から排除されることもある。この場合、法人側が新たな代理人を出廷させて追認するなどしない限り、「支配人」が行った訴訟活動は効力を有しないことになる。
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