名目的支配人とは? わかりやすく解説

名目的支配人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:44 UTC 版)

支配人」の記事における「名目的支配人」の解説

裁判所における貸金未払金請求訴訟などにおいて、法人側が、支配人登記をした者を訴訟代理人として出廷させることがしばしばある。 簡易裁判所以外の裁判所においては代表者本人または弁護士たる訴訟代理人出廷するのが原則である。但し支配人選任した場合は、支配人裁判上の行為をする権限有するため訴訟代理人出廷することができる(商法211項会社法111項)。そして貸金業者信販会社など債権額少額かつ大量に訴訟手がける企業においては弁護士に依頼するよりコスト上有利であるといった理由で、自社債権管理担当部門従業員対し支配人登記をし、支配人訴訟代理人として出廷させることがある。 しかし法人出廷させる支配人が、実質的に営業について何ら裁量権有していないなど、およそ支配人としての権限有しておらず、民事訴訟法定める「支配人」ではないと認められる場合には、法廷から排除されることもある。この場合法人側が新たな代理人出廷させて追認するどしない限り、「支配人が行った訴訟活動効力有しないことになる。

※この「名目的支配人」の解説は、「支配人」の解説の一部です。
「名目的支配人」を含む「支配人」の記事については、「支配人」の概要を参照ください。

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