出直し選挙
読み方:でなおしせんきょ
別名:出直し選
地方公共団体の長を辞職した者が、新たな長を選出する選挙の候補者となって再選を目指すこと。あるいはそうした性質を持つ選挙のこと。政策が議会の反対により膠着している場合などに、選挙によって有権者の民意を問う目的で行われることがある。
出直し選挙は、1956年の公職選挙法改正に伴う立候補制限の導入により、一旦禁止された。この改正は、当時地方公共団体の長の間で、次の選挙戦を有利に進めることを企図し、早期辞職する行為が広く行われていたことへの対抗措置とされている。
その後、信任選挙としての出直し選挙の意義が見直されたことにより、1962年の公職選拳法改正では、出直し選挙が再度合法となった。その際、「第259条の2」が新たな条項として追加され、退職を申し出た者が当選した場合には、任期の延長がされないという特例が定められた。なお、リコール(解職請求)を受けて失職した地方公共団体の長が、出直し選挙の候補者となることも可能であり、その者が当選した場合にも、第259条の2による特例が適用される。
出直し選挙は、時に多額の選挙費用を必要とすることから、税金の無駄遣いなどとして批判される場合もある。
関連サイト:
公職選挙法 - 総務省e-gov
別名:出直し選
地方公共団体の長を辞職した者が、新たな長を選出する選挙の候補者となって再選を目指すこと。あるいはそうした性質を持つ選挙のこと。政策が議会の反対により膠着している場合などに、選挙によって有権者の民意を問う目的で行われることがある。
出直し選挙は、1956年の公職選挙法改正に伴う立候補制限の導入により、一旦禁止された。この改正は、当時地方公共団体の長の間で、次の選挙戦を有利に進めることを企図し、早期辞職する行為が広く行われていたことへの対抗措置とされている。
その後、信任選挙としての出直し選挙の意義が見直されたことにより、1962年の公職選拳法改正では、出直し選挙が再度合法となった。その際、「第259条の2」が新たな条項として追加され、退職を申し出た者が当選した場合には、任期の延長がされないという特例が定められた。なお、リコール(解職請求)を受けて失職した地方公共団体の長が、出直し選挙の候補者となることも可能であり、その者が当選した場合にも、第259条の2による特例が適用される。
出直し選挙は、時に多額の選挙費用を必要とすることから、税金の無駄遣いなどとして批判される場合もある。
関連サイト:
公職選挙法 - 総務省e-gov
出直し選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 22:03 UTC 版)
出直し選挙(でなおしせんきょ)は地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙に立候補して行われる選挙(公職選挙法259条の2)。
- ^ 1950年青森県知事選挙、1950年岐阜県知事選挙、1952年宮城県知事選挙、1953年福島県知事選挙、1954年鳥取県知事選挙、1954年滋賀県知事選挙、1954年広島県知事選挙、1954年兵庫県知事選挙、1955年愛媛県知事選挙、1955年奈良県知事選挙、1955年熊本県知事選挙、1955年山形県知事選挙、1955年石川県知事選挙、1955年山梨県知事選挙、1955年島根県知事選挙。
[続きの解説]
「出直し選挙」の続きの解説一覧
- 1 出直し選挙とは
- 2 出直し選挙の概要
- 3 関連項目
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