公訴・公判手続に関する原則とは? わかりやすく解説

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公訴・公判手続に関する原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「公訴・公判手続に関する原則」の解説

起訴独占主義 247条・起訴便宜主義 248条・起訴状一本主義 256条6項については「公訴#公訴に関する諸原則」を参照 当事者主義 訴訟進行主導権は、裁判官ではなく当事者検察官被告人弁護人)にあるとする原則日本法刑事訴訟手続はこれを基調とするが、第294条裁判長訴訟指揮権)などの例外もある。対義語職権主義

※この「公訴・公判手続に関する原則」の解説は、「刑事訴訟法」の解説の一部です。
「公訴・公判手続に関する原則」を含む「刑事訴訟法」の記事については、「刑事訴訟法」の概要を参照ください。

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