免許と技能講習に関する備考
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:46 UTC 版)
「第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事における「免許と技能講習に関する備考」の解説
労働安全衛生法の資格については、一般的には免許が上級の資格とされ、免許所持者に比べて技能講習修了者の権限が狭いことが多いが、第一種圧力容器取扱作業主任者に関しては次のような関係にある。 最も範囲が広いのは免許でなく化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者であり、全ての第一種圧力容器に関する作業主任者になることができる。 次に範囲が広いのは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者と各級のボイラー技士免許所持者であり、化学設備関係のものの作業主任者にはなれないが、それを除いた第一種圧力容器に関する作業主任者になることができる。普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者とボイラー技士とでは法令上の各種の権限は異なるが、第一種圧力容器取扱作業主任者に関する部分についての権限は全く同等とされている。 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、「特定」と冠されるだけあって特殊な扱いとなっている。電気事業法の資格を根拠として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた場合は、化学設備関係のものを除く第一種圧力容器のうち同法の適用を受ける範囲に限定した作業主任者になることができる。 高圧ガス保安法又はガス事業法の資格を根拠として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた場合は、化学設備関係のものを含む第一種圧力容器のうち当該根拠法の適用を受ける範囲に限定した作業主任者となることができる。 作業主任者の範囲(○は選任可能)資格第一種圧力容器化学設備以外 化学設備以外のうち 他法令適用設備 化学設備 化学設備のうち 他法令適用設備 化圧 ○ ○ ○ ○ 普圧 ○ ○ × × ボイラー技士 ○ ○ × × 特一圧 電気 × ○ × × ガス × ○ × ○
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