免許と技能講習に関する備考とは? わかりやすく解説

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免許と技能講習に関する備考

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 16:46 UTC 版)

第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事における「免許と技能講習に関する備考」の解説

労働安全衛生法資格については、一般的には免許上級資格とされ、免許所持者に比べて技能講習修了者権限が狭いことが多いが、第一種圧力容器取扱作業主任者に関して次のような関係にある。 最も範囲が広いのは免許でなく化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者であり、全ての第一種圧力容器に関する作業主任者になることができる。 次に範囲が広いのは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者各級ボイラー技士免許所持者であり、化学設備関係のものの作業主任者はなれないが、それを除いた第一種圧力容器に関する作業主任者になることができる。普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者ボイラー技士とでは法令上の各種権限異なるが、第一種圧力容器取扱作業主任者に関する部分についての権限は全く同等とされている。 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、「特定」と冠されるだけあって特殊な扱いとなっている。電気事業法資格根拠として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許受けた場合は、化学設備関係のものを除く第一種圧力容器のうち同法適用を受ける範囲限定した作業主任者になることができる。 高圧ガス保安法又はガス事業法資格根拠として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許受けた場合は、化学設備関係のものを含む第一種圧力容器のうち当該根拠法適用を受ける範囲限定した作業主任者となることができる。 作業主任者範囲(○は選任可能)資格第一種圧力容器化学設備以外 化学設備以外のうち 他法令適用設備 化学設備 化学設備のうち 他法令適用設備 化圧 ○ ○ ○ ○ 普圧 ○ ○ × × ボイラー技士 ○ ○ × × 特一圧 電気 × ○ × × ガス × ○ ×

※この「免許と技能講習に関する備考」の解説は、「第一種圧力容器取扱作業主任者」の解説の一部です。
「免許と技能講習に関する備考」を含む「第一種圧力容器取扱作業主任者」の記事については、「第一種圧力容器取扱作業主任者」の概要を参照ください。

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