使用貸借の性質とは? わかりやすく解説

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使用貸借の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)

使用貸借」の記事における「使用貸借の性質」の解説

諾成契約使用貸借2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で諾成契約となった2017年改正前の民法では使用貸借要物契約とされていた(旧593条の「物を受け取ることによって」の文言)。沿革的な理由によるといわれ、目的物交付現実の引渡しのほか簡易の引渡し占有改定でもよいとされていた。また、現代的な意義としては単なる合意段階裁判によってまで目的物を貸すことを要求する権利認める必要はない点が理由とされていた。 旧法でも要物性緩和し使用貸借予約や諾成的使用貸借有効に成立するとされていた(通説)。現代社会では使用貸借単なる恩恵ではなく経済的取引一環利用され借主期待保護すべき場面があることから、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で諾成契約変更された。 無償契約使用貸借無償契約である。多少金銭等の交付があっても対価性が認められない限り無償契約である。貸主担保責任については同じ無償契約である贈与者の担保責任規定(第551条)が準用される(第596条)。なお、負担付贈与認められるのと同様に負担使用貸借認められる片務契約

※この「使用貸借の性質」の解説は、「使用貸借」の解説の一部です。
「使用貸借の性質」を含む「使用貸借」の記事については、「使用貸借」の概要を参照ください。

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