使用貸借の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)
諾成契約使用貸借は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約となった。 2017年改正前の民法では使用貸借は要物契約とされていた(旧593条の「物を受け取ることによって」の文言)。沿革的な理由によるといわれ、目的物の交付は現実の引渡しのほか簡易の引渡しや占有改定でもよいとされていた。また、現代的な意義としては単なる合意の段階で裁判によってまで目的物を貸すことを要求する権利を認める必要はない点が理由とされていた。 旧法でも要物性を緩和し、使用貸借の予約や諾成的使用貸借も有効に成立するとされていた(通説)。現代社会では使用貸借も単なる恩恵ではなく、経済的取引の一環で利用され借主の期待を保護すべき場面があることから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で諾成契約に変更された。 無償契約使用貸借は無償契約である。多少の金銭等の交付があっても対価性が認められない限り無償契約である。貸主の担保責任については同じ無償契約である贈与者の担保責任の規定(第551条)が準用される(第596条)。なお、負担付贈与が認められるのと同様に負担付使用貸借も認められる。 片務契約
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