付表における職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 17:38 UTC 版)
単一条約及び向精神薬条約では、物質を4つの付表(附表)に分類し、それぞれの付表ごとに異なる水準の統制措置を規定している。単一条約第3条及び向精神薬条約第2条は、付表の改正の手続きを規定している。物質をどの付表に置くかを決定する権限を麻薬委員会に付与している。 しかし、経済社会理事は、これら付表の改正において異議の伴う物を変更又は取り消すことができる。さらに、物質が特定の付表に掲げられる前に、世界保健機関は当該物質に関する評価を行う。麻薬委員会と世界保健機関の関係について、単一条約の注解では以下のように述べられている。 「麻薬委員会が物質を国際統制下に置くか否かを決定する。世界保健機関の勧告に従ってのみ、可決することができる。機関により推薦される当該附表にのみ、物質を掲げることができる。世界保健機関が附表Iを勧告した場合、委員会は物質を附表IIに加えることを決定してはならない。または、その逆も同様である。委員会は世界保健機関により勧告された附表の受諾、もしくは、統制の拡大の完全な断念のいずれかを行わなければならない。しかし、世界保健機関が同時にこれら附表の両方への加入を勧告した場合、薬物を附表IVとしてではなく附表Iだけに掲げることを決定してかまわない。世界保健機関がそうしなかった場合、委員会は物質への統制を拡大することを必ず決定してはならない」 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約第12条は、不正な製造に流用されるおそれがある先駆物質が統制されるべきか否の決定権限を麻薬委員会に付与している。 そして、麻薬委員会が統制を適当と認める場合には、当該物質をこの条約における付表Iもしくは付表IIに加えて物質にはそれぞれの水準の監視措置が執られる。しかし、物質に関しての科学的な事項に関する統制委員会の評価は、受け入れなければならない(第5項)。並びに、他の薬物関連条約と同様、経済社会理事は付表の改正を変更又は取り消すことができる。
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