主観的要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:55 UTC 版)
本罪の成立には、統治機構を壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的としていなかった場合は騒乱罪(刑法106条)となる。
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主観的要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 05:24 UTC 版)
「法人ノ役員処罰ニ関スル法律」の記事における「主観的要件」の解説
消滅すべき法人に対し、刑事訴追又は刑の執行を免れさせる目的を有することが必要(目的犯)。法人の性質上、科される刑は財産刑(罰金・科料または没収)のみであるため、これらの刑罰を逃れさせることに限られる。したがって、民事責任や、課徴金・過料などの行政責任を免れさせる(または執行を困難とさせる)ための行為は対象外である(ただし、強制執行妨害罪にあたる場合はそちらで処罰されることもある)。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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主観的要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 14:20 UTC 版)
騒乱罪は多衆犯である。したがって騒乱罪における暴行・脅迫は多衆の共同意思に基づいたものであることを要する。 共同意思の性質共同意思は必要かについては必要説・不要説がある。必要説が判例・通説である。 共同意思の内容共同意思は多衆の合同力をたのんで自ら暴行・脅迫をなす意思ないしは多衆をしてこれをなさしめる意思とかかる暴力・脅迫に同意を表し、その合同力に加わる意思とから構成され、未必的なものであってもよいとされる(最判昭35.12.8刑集14・13・1818)
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