主観的要件とは? わかりやすく解説

主観的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:55 UTC 版)

内乱罪」の記事における「主観的要件」の解説

本罪の成立には、統治機構壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。憲法定め統治基本秩序壊乱することを目的としていなかった場合騒乱罪刑法106条)となる。

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主観的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 05:24 UTC 版)

法人ノ役員処罰ニ関スル法律」の記事における「主観的要件」の解説

消滅べき法人に対し刑事訴追又は刑の執行免れさせる目的有することが必要(目的犯)。法人性質上、科される刑は財産刑罰金科料または没収)のみであるため、これらの刑罰逃れさせることに限られる。したがって民事責任や、課徴金過料などの行政責任免れさせる(または執行を困難とさせる)ための行為対象外である(ただし、強制執行妨害罪にあたる場合はそちらで処罰されることもある)。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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主観的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 14:20 UTC 版)

騒乱罪」の記事における「主観的要件」の解説

騒乱罪多衆犯である。したがって騒乱罪における暴行・脅迫多衆共同意思基づいたのであることを要する共同意思性質共同意思は必要かについては必要説不要説がある。必要説判例・通説である。 共同意思内容共同意思多衆合同力をたのんで自ら暴行・脅迫をなす意思ないしは多衆をしてこれをなさしめる意思とかかる暴力脅迫同意表し、その合同力に加わる意思とから構成され未必的なものであってもいとされる最判昭35.12.8刑集14・131818

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