一律禁止合憲論とは? わかりやすく解説

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一律禁止合憲論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「一律禁止合憲論」の解説

全農林労働組合役員たる被告人が、警察官職務執行法改正反対する目的で、約2500名の農林省職員対し職場大会への参加慫慂た行為等が、国家公務員法昭和40年法律69号による改正前のもの)第98条第5項(争議行為禁止)・第110条第1項17号争議行為のあおり等禁止)の罪にあたるとして起訴され、同条項日本国憲法第28条の関係等が争われいわゆる全農林警職法事件」について、最高裁次のように説示し前述合憲限定解釈否定した。すなわち、最高裁判所は同判決で、日本国憲法第28条による労働基本権保障原則として公務員にも及ぶことを認めるものの、 公務員争議行為使用者たる国民全体共同利益重大な影響を及ぼす 公務員勤務条件国会制定する法律予算により民主的に決定されるものであり、公務員争議行為議会制民主主義背馳し、国会の議決侵す虞がある 私企業における労使交渉あるようロックアウトや、市場抑制力による歯止めが、公務員争議行為にあっては働かない 既に労働基本権制約対す代償措置設けられている ことを理由とし、日本国憲法第13条公共の福祉による制約により、争議行為一律に禁止する国家公務員法の規定合憲としたのである。(昭和48年4月25日最高裁判所大法廷判決

※この「一律禁止合憲論」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「一律禁止合憲論」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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