ティベリウスの改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 03:45 UTC 版)
「グラックス兄弟」の記事における「ティベリウスの改革」の解説
彼が紀元前133年に提案したセンプロニウス法は以下が知られている。 Lex Sempronia agraria (センプロニウス農地法。一人が所有できる公有地(ager publicus)は500ユゲラまでと定められていたリキニウス・セクスティウス法の規定を改正し、子供一人につき250ユゲラ追加して計1000ユゲラまでとした。オーバー分は国が買い上げ、毎年選出される土地分配委員によって分配する)Lex Sempronia agraria altera (第二農地法。上記の土地分配委員を3人選出し、公有地に関わる争いに判決を出す権限を付与) Rogatio Sempronia de civitate sociis danda (同盟市にローマ市民権を付与するセンプロニウスの提案。信憑性が薄いという指摘がある) Rogatio Sempronia de pecunia regis Attal (アッタロス王朝の財産に関するセンプロニウスの提案。土地を農地法に基づいて分配する) Rogatio Sempronia de provocatione (上訴に関するセンプロニウスの提案。特別審問所(quaestiones extraordinariae)の判決に対しても上訴を認める) Rogatio Sempronia militaris (センプロニウスの軍務提案。兵役義務軽減を訴え市民の支持を得ようとしたものか。公布されたか怪しい) Rogatio Sempronia iudiciaria (センプロニウスの審判人提案。裁判の審判人(多数決で判決を下す、現在でいうところの陪審員に近い)を元老院議員とエクィテスで分け合う。プブリウス・スキピオ・アエミリアヌスが思いとどまらせた) Lex Sempronia de magistratu M . Octavio abrogando (政務官マルクス・オクタウィウス解任に関するセンプロニウス法。護民官を解任した最初の例となった)
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