ジュネーブ原条約とは? わかりやすく解説

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ジュネーブ原条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:22 UTC 版)

万国著作権条約」の記事における「ジュネーブ原条約」の解説

ウィキソース万国著作権条約1952年条約)の原文あります1955年発効のジュネーブ原条約の特徴以下の通りである。 条約締結国で最初に出版された著作物や条約締結国民による著作物に対しても、自国民の著作物同様に保護する条約締結国の著作物著作権マーク © と著作権者名が表示されていれば著作物の登録を義務付ける方式主義国で流通する場合でも保護する著作権保護期間は最低でも発表から25年間とし、また著作者没後25年未満であってならない。ただし写真応用美術作品例外的に最低10年間とする。 著作者財産権認める。ここでの財産権とは、複製権公表権放送権などの支分権挙げられる著作物翻訳権認める。 例えば、無方式主義日本出版された書籍であっても方式主義アメリカ合衆国同書籍を販売する場合アメリカ合衆国著作権局登録する要はなく、著作権マーク著作権者名の表示さえあれば、アメリカ合衆国著作権法下で保護される

※この「ジュネーブ原条約」の解説は、「万国著作権条約」の解説の一部です。
「ジュネーブ原条約」を含む「万国著作権条約」の記事については、「万国著作権条約」の概要を参照ください。

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