ようきほうそうリサイクル‐ほう〔ヨウキハウサウ‐ハフ〕【容器包装リサイクル法】
容器包装リサイクル法 (ようきほうそう-ほう)
容器包装廃棄物を対象にしたリサイクル推進法で、1997年4月に施行された。容器包装廃棄物とは、食品の容器、包装のうち、商品が使われたり、商品と分離された場合に不要になるものを指す。瓶、缶、プラスチック、紙類などで、一般廃棄物のうち容積で6割を占めるといわれている。法律では、消費者は瓶、缶などを分別して出し、市町村は分別収集、運搬し、メーカー・小売店などの事業者は自ら、または指定法人やリサイクル業者に委託して再商品化する、という三者の役割分担を定めている。まず、ガラス瓶とペットボトルの再商品化義務が大企業を対象に施行されており、2000年4月からは中小企業も対象になったほか、ペットボトル以外のプラスチック、紙製容器などについても再商品化が義務づけられた。
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