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付加保険料(ふかほけんりょう)
社会保障に関わる用語
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国民年金の第1号被保険者が、毎月の定額保険料に月額400円を上乗せして納めれば、老齢基礎年金に付加年金が加算される制度。ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納められない。また、農業者年金の被保険者は、希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めなければならない。
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