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中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)
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中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)
遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに35歳以上で子のない妻(夫の死亡後35歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
用語集での参照項目:遺族厚生年金、遺族基礎年金、経過的寡婦加算
用語集での参照項目:遺族厚生年金、遺族基礎年金、経過的寡婦加算
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