経過的寡婦加算とは?

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経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)

遺族厚生年金加算給付1つ遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65到達前後における年金額の低下防止するため設けられたものです。その額は、昭和611986)年4月1日において30歳以上の人(昭和311956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金加入可能な期間をすべて加入した場合老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。65以降初め遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。

用語集での参照項目:遺族厚生年金中高齢寡婦加算老齢基礎年金





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